投資の税金の基本|20.315%はいつ・何にかかるのか

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投資の税金の基本 20.315%|リマワリ

投資を始めると必ず出てくるのが20.315%という数字です。この数字がどこから来ていて、いつ・何にかかるのかを分かっていないと、「思っていたより手取りが少ない」が起こります。

覚えることは多くありません。かかるのは「売って利益が出たとき」と「配当・分配金を受け取ったとき」の2回だけです。

  • 税率は20.315%=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
  • 持っているだけでは1円もかかりません。評価額が増えても課税されません
  • かかるのは①売って利益が出たとき ②配当・分配金を受け取ったときの2つ
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が計算して納めてくれます。原則として確定申告は不要
  • NISAの中なら、この20.315%がかかりません。これがNISAの正体です
  • 損が出た年は、確定申告すれば3年間繰り越せます(NISAを除く)
目次

20.315%の内訳

内訳税率根拠
所得税15%上場株式等の譲渡所得・配当所得の申告分離課税
復興特別所得税0.315%基準所得税額(15%)×2.1%。平成25年〜令和29年(2027年からは1.1%+防衛特別所得税1%)
住民税5%—
合計20.315%
2026年9月7日に国税庁タックスアンサー No.1463・No.1330 で確認。

復興特別所得税は令和29年(2047年)までの時限措置です。もとは令和19年(2037年)まででしたが、10年延長されました。2027年1月からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計(2.1%)は変わらないので、20.315%という税率はそのままです。

タイミング①:売って利益が出たとき

100万円で買った投資信託が150万円になり、売った場合。課税されるのは値上がり分の50万円です。

金額
売却額1,500,000円
取得価額1,000,000円
譲渡益500,000円
税金(20.315%)101,575円
手取り1,398,425円
概算です。手数料等は考慮していません。

大事なのは売らなければ課税されないことです。含み益が1,000万円あっても、売らない限り税金はかかりません。積立投資が税制上有利になるのは、この「売らない期間が長い」性質のためです。

タイミング②:配当・分配金を受け取ったとき

上場株式等の配当は、受け取る時点で20.315%が源泉徴収されます(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)。手元に入るのは差し引かれた後の金額です。

配当については、原則として申告不要のほか、申告分離課税と総合課税を選ぶこともできます。総合課税を選ぶと配当控除が使える場合がありますが、所得によっては不利になります。まずは申告不要のままで問題ありません。

分配金を出さないタイプの投資信託(オルカンやS&P500連動の主要ファンドの多くがこれです)は、そもそも分配金が出ないので、このタイミングでの課税が起きません。内部で再投資されるため、売るまで課税が繰り延べられます。

特定口座(源泉徴収あり)なら、ほぼ何もしなくていい

口座の種類税金の計算確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が計算・納付原則不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社が年間取引報告書を作成自分で申告
一般口座自分で計算自分で申告

会社員が投資を始めるなら「特定口座(源泉徴収あり)」で問題ありません。口座開設のときに選ぶ画面が出てくるので、そこで選んでおけば終わりです。

損が出た年にやると得すること

売って損が出た年は、確定申告をすると損失を3年間繰り越せます。翌年に利益が出たときに相殺できるので、そのぶん税金が減ります。

ただしNISAの中で出た損失は対象外です。他の口座の利益と相殺することも、繰り越すこともできません。金融庁の資料に「NISA口座から得られた損益を、他の口座と損益通算することは不可」「損失を翌年以降に繰越することも不可」と明記されています。

NISAは「この20.315%が消える」制度

ここまで読むと、NISAが何をしている制度なのかがはっきりします。NISA口座の中で出た利益には、この20.315%がかかりません。

課税口座NISA
50万円の利益税金 101,575円税金 0円
配当10万円税金 20,315円税金 0円
損失が出たとき3年間繰り越せる繰り越せない

利益が出たときだけ得をして、損したときは何も助けてくれない。だからNISAには「長く持てるもの」を入れるのが合理的だ、という話につながります。制度の詳細は新NISAの仕組みを図解でやさしくへ。

まとめ

  • 税率は20.315%。持っているだけならかからない
  • かかるのは売って利益が出たときと配当を受け取ったとき
  • 特定口座(源泉徴収あり)にしておけば申告は原則不要
  • NISAならこの20.315%がゼロ。ただし損失の繰越はできない

出口で税金がどう効いてくるかは資産の取り崩し順序で手取りは変わるにまとめています。

参照した情報(2026年9月7日に確認)
・国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月・2026年9月26日確認)
・国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
・国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
・金融庁「NISAを利用する皆さまへ」
税制は改正されます。実際の申告にあたっては最新の取り扱いをご確認のうえ、金額が大きい場合は税務署または税理士にご相談ください。本記事は情報提供を目的としたもので、税務相談ではありません。

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この記事を書いた人

RIMAWARIのアバター RIMAWARI 投資歴7年 / 35歳FIREを目指す会社員

「リマワリ」を書いているRIMAWARIです。東京でひとり暮らしをしている20代の会社員(映像・放送機器の法人営業)で、投資歴は7年。35歳でのリタイア(FIRE)を目標に、自分のお金で実際にやっている資産形成の記録と、その過程で調べたことをまとめています。資格は持っていないので、制度の説明は必ず一次情報にあたり、数字には「いつ時点か」を書き、デメリットを先に書くことにしています。

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