証券口座の申込画面で、ほぼ全員が一度手を止めるのがここです。「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」。説明を読んでも、どれが自分に当てはまるのか分かりません。
結論は先に書きます。会社員で、これが最初の証券口座なら「源泉徴収あり」です。ただし、なぜそうなのかと、あとで申告したくなる場面は知っておいたほうがいい。国税庁の説明に沿って整理します。
- 会社員なら「特定口座(源泉徴収あり)」。売却のたびに税金が引かれ、確定申告が不要になります
- 税率は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)。どの口座を選んでも税率は同じです
- 「源泉徴収あり」で申告しないことを選んだ利益は、給与以外の所得20万円の判定に入りません。扶養や配偶者控除に影響しません
- 複数の証券会社の損益を通算したいときや、損失を翌年以降に繰り越したいときは、「あり」でも確定申告をします
- 源泉徴収の有無は年単位。その年に1回でも売却したあとは、その年の途中で変更できません
3つの口座の違いは「誰が計算して、誰が納めるか」だけ
| 年間の損益計算 | 税金の納付 | 確定申告 | |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社 | 証券会社が売却の都度天引き | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社 | 自分 | 必要(年間取引報告書を使って簡単にできる) |
| 一般口座 | 自分 | 自分 | 必要 |
税率はどれも同じ20.315%です。違うのは手間だけで、有利・不利があるわけではありません。特定口座は1つの証券会社につき1口座までと決まっています。
ひとつ先の話も書いておきます。国税庁によると令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得から、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、あわせて防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%相当額)が源泉徴収されます。
ただし変わるのは内訳だけで、合計は変わりません。1.1%+1%で従来と同じ2.1%相当になるため、15.315% + 住民税5% = 20.315% という数字はそのままです。こちらで何か手続きをする必要もありません。
一般口座は、特定口座で扱えない商品を持つときなどに使うもので、これから始める人が自分から選ぶ理由はまずありません。年間の売買を自分で集計して申告することになります。
迷ったら「源泉徴収あり」でいい理由
売却するたびに、利益の20.315%が自動で引かれて納税まで終わります。年が明けても、あなたがやることはありません。
地味に効くのがもう1つあります。「源泉徴収あり」の口座で、申告しないことを選んだ譲渡所得は、給与以外の所得20万円の判定に含まれません。国税庁のNo.1900に、そう明記されています。
つまり、投資で50万円の利益が出ても、確定申告の義務は発生しません。合計所得金額にも入らないので、配偶者の扶養や配偶者控除の判定にも影響しません。「投資を始めたせいで扶養から外れた」を避けたいなら、これが一番安全な選択です。
「源泉徴収なし」が有利になる場面
ひとつだけあります。給与を1か所から受けていて、投資などの利益が年間20万円以下の場合です。このとき所得税の確定申告は不要なので、源泉徴収なしにしておけば、その分の所得税を納めずに済みます。
ただし、条件が細かいので確認してください。
- 20万円は「利益」であって「売却額」ではありません。利益が20万円を1円でも超えたら、全額が申告対象になります
- 住民税にはこの20万円のルールがありません。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になります。お住まいの自治体にご確認ください
- 年の途中で利益が伸びると詰みます。相場が良くて気づいたら30万円、というときに「あり」へ戻すことはできません
- 「あり」で引かれた税金は、あとから20万円以下だったと気づいても戻ってきません(確定申告をすれば還付される場合はあります)
毎年きっちり20万円以内に収める前提の人以外は、手間とリスクに見合いません。
「源泉徴収あり」でも確定申告したほうがいい場面
原則不要というだけで、申告してはいけないわけではありません。次のときは、申告すると税金が戻ります。
- 複数の証券会社で、片方が利益・片方が損失のとき。口座をまたいだ損益通算は、確定申告でしかできません
- 年間トータルで損失が出たとき。申告しておけば、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できます
- 配当と譲渡損失を通算したいとき。同じ源泉徴収口座に配当を受け入れていれば自動で通算されますが、口座が違うなら申告が必要です
注意点もあります。申告すると、その利益は合計所得金額に含まれます。扶養の判定や、国民健康保険料の計算に影響することがあります。還付額と天秤にかけてください。
実際にいくら戻るのか
A証券で30万円の利益、B証券で20万円の損失が出た年を考えます。
| 申告しない場合 | 確定申告した場合 | |
|---|---|---|
| A証券(利益30万円) | 20.315%が源泉徴収済み=約6万900円を納税 | — |
| B証券(損失20万円) | 税額0円。損失は放置 | — |
| 年間の課税対象 | 30万円 | 30万円-20万円=10万円 |
| 最終的な税額 | 約6万900円 | 約2万300円 |
| 差額 | — | 約4万600円が還付 |
源泉徴収ありの口座を複数持っている人ほど、申告したほうが得になる場面が増えます。年が明けたら、各社から届く年間取引報告書を並べて、トータルで損が出ていないかだけ確認してください。
あとから変更できるのか
できますが、年単位です。源泉徴収を選ぶ場合は、その年の最初の譲渡のときまでに「特定口座源泉徴収選択届出書」を証券会社に出します。
そして年の途中で、源泉徴収を行わないように変更することはできません。その年に1回でも売却していたら、その年はもう切り替えられない、と覚えておいてください。切り替えるなら、年が明けて最初の売却をする前です。
配当金の受け取り方も、最初に決めておく
もうひとつ、口座開設のときに設定する項目があります。配当金の受け取り方法です。
選ぶべきは「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)です。理由は2つあります。
- NISA口座で配当を非課税で受け取るには、この方式にしておく必要があります。ほかの方式だと、NISAで買った株なのに配当だけ課税されます
- 特定口座(源泉徴収あり)に配当を受け入れると、その口座内の譲渡損失と自動で相殺されます。損が出た年に、配当分の税金が戻ってくる形になります
この設定は証券会社ごとではなく、すべての証券口座に共通で適用されます。1社で変更すれば全社に反映されるので、思い出したときに確認しておいてください。
NISA口座との関係
NISA口座は、そもそも利益に税金がかかりません。特定口座の話とは別枠です。
ただし裏返しの注意があります。NISA口座で出た損失は、特定口座の利益と損益通算できませんし、翌年以降への繰越もできません。「なかったこと」として扱われます。
だから順番としては、まずNISAの枠を使い、それでも余る分を特定口座で買うのが基本形になります。制度の全体像は新しいNISAの仕組みにまとめました。
よくある質問
Q. 口座を作るときに間違えて選んでしまいました。
その年にまだ売却していなければ、証券会社の手続きで変更できます。売却済みなら、その年は変更できません。
Q. 「特定口座(源泉徴収なし)」でも、計算はしてもらえますか?
してもらえます。証券会社が年間取引報告書を作ってくれるので、その数字を確定申告書に写すだけです。一般口座のように自分で集計する必要はありません。
Q. 配当金は特定口座で受け取ったほうがいいですか?
源泉徴収口座に配当を受け入れる設定にしておくと、その口座内の譲渡損失と自動で相殺されます。損失が出た年に、配当分の税金が戻ってくる形になります。手続きには届出書が必要なので、証券会社の画面で確認してください。
Q. iDeCoの受け取りにも関係しますか?
しません。iDeCoは受け取り方によって退職所得控除や公的年金等控除の対象になり、特定口座とは別の税制です。取り崩す順番の話は資産の取り崩し順序にまとめています。
まとめ
- 会社員で最初の口座なら「特定口座(源泉徴収あり)」。確定申告がいらず、扶養の判定にも入りません
- 税率はどの口座でも20.315%。違うのは手間だけです
- 損益通算と繰越控除をしたいときだけ、自分から申告する
- 変更は年単位。その年に1回でも売ったら、その年はもう切り替えられません
各社の公式サイト:SBI証券/楽天証券
条件は改定されることがあります。申し込む前に各社の公式サイトで最新の内容を確認してください。
口座開設・維持費は無料です。申込画面では「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば大丈夫です。
口座開設の実際の画面と流れは、こちらにまとめています。→ SBI証券の口座開設手順/楽天証券の口座開設手順
参照した情報(2026年9月5日確認)
・国税庁「No.1476 特定口座制度」
・国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
・国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
住民税の取り扱いは自治体によって案内が異なります。税制は改正されるため、実際の判断の際は最新の情報と、必要に応じて税務署・税理士にご確認ください。

